1:権利擁護業務は地域支援事業の任意事業である。
2:地域支援事業の利用料は都道府県ごとに定められている。
3:地域相談支援事業は介護保険法に定める保健福祉事業である。
4:地域包括支援センターは、消費者被害を防止の為に消費生活センターと情報交換を行う。
5:地域包括支援ネットワークを構築する為に地域包括支援センターでの地域ケア会議の開催が努力義務となっている。
答え
1:× 必須事業である。
2:× 都道府県ではなく、市町村である。
3:× 地域相談支援事業は障害者総合支援法に基づいて行われる。
4:〇 権利擁護業務の一環である。
5:〇 H26の介護保険法改正により、努力義務とされた。